国家公務員の給料は「一般職の職員の給与に関する法律」で定められています。
一般職というのは特別職でない公務員、つまり総理大臣などの大臣や内閣の職員、国会議員と秘書、裁判官と職員、自衛隊員などを除く、いわゆる「普通のお役人」のことです。
国家公務員ですから給料は国が決める、つまり建前上国民が決めるわけですが、一々国会で審議して評価するわけではなく、職階というランク付けに基づいて機械的に当てはめていくわけです。
給与水準が妥当かどうかは、人事院が評価して、国会で審議して定めます。
一応民間準拠の原則があって、民間企業の平均より若干安く給与水準を設定しているようで、これが「公務員の給料は安い」とよく言われるセリフの根拠みたいですが、なにしろ公務員の給料は、その他の手当てがすごい。
一例を挙げると、一般職給与法の第11条「扶養手当」では、次の人たちが扶養家族であれば、扶養手当が支給されます。
(わかりやすく表現を変えています。
)。
1.配偶者または内縁の配偶者。
2.子供が、大学に行こうと行くまいと、一般的に大学卒業する時まで。
3.満60歳以上の父母、祖父母。
4.2.と同じ状況の弟妹が、一般的に大学を卒業する時期まで。
5.重度心身障害者。
民間企業で、同棲相手や浪人生、フリーターの子供、兄弟に扶養手当を出したりする会社が、いったいどれくらいあるでしょう。
これが、法律で認められた権利っていうのがすごいですね。